最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)66号 判決
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〔要旨〕目的物を買受けた上これを売主に賃貸し、さらにこれを解除したことを原因とする目的物の引渡請求と、かかる法律形式をとる讓渡担保に基き、その担保権行使として換価処分するに必要であることを原因とする同一物の引渡請求とは、両者その請求の基礎を同じくする。
〔説明〕本件は、賃貸借の解除を原因とする目的物の引渡請求と、讓渡担保による担保権行使のためその引渡を求める訴とは、その請求の基礎を異にするという上告論旨に対するものであつて、判旨は、単純な売買、賃貸借及びその解除による引渡請求も、かかる法律形式をとる讓渡担保に基く担保権行使のための引渡請求も、その履践する法律形式は同一であり、両者等しく同一物件の引渡を求めるものであるから、その請求の基礎は同一であるとしたのである。